大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1399 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人友松千代一の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

記録を調べて見るに、被告人の副検事に対する供述が、所論のように任意性がな

いものであると認むべき形跡はなく、又原判決は挙示の各証拠によつて判示事実を

認定したものであることは判文自体により明白であつて、被告人の自白を唯一の証

拠として事実を認定したものではない。従つて所論違憲の主張は其前提を欠き採用

できない。

よつて刑訴四〇八条により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年八月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!